以前のリビジョンの文書です
NISAのデメリットと注意点 5年後に非課税期間が終わるとどうなるのか?
2014年1月から始まったNISAとは「少額投資非課税制度」の愛称。
毎年120万円まで投資することが可能で、最長5年間、投資から得た利益が非課税となる。
一般だと利益に対して20.315%の税金がかかる。
元祖NISAのメリットは、何と言っても、個別の株式投資もできること! 積立NISAと違って1年分の上限額を1回で投資することもできます。投資枠も年間120万円までと高額ですが、投資期間は5年間しか認められていません。ちなみにNISAと積立NISAは2つ同時には利用できず、どちらか1つを選択する必要があります。
NISAのデメリットは、積立NISAと同じように投資枠が「一度使うとそれで終わり」です。また、定期預金などの元本保証商品には投資できません。
(1)投資可能期間は2023年まで非課税投資枠は毎年上限120万円(*1)
(2)最長5年間の非課税期間
(3)多彩な商品ラインアップから選択可能
(4)一括投資(一度にまとまった金額で購入)または積立投資(定期的に決まった金額を購入)どちらも可能
・「住民票」は不要になったが、マイナンバー(個人番号)が必要。
・ NISAは年ごとに1つの金融機関にしか開設できない。
・ 投資限度額が120万円。
50万円の株式3銘柄に投資したい場合、2銘柄を購入できるが、3銘柄目は、残りの非課税投資枠20万円があるにもかかわらず、NISAで購入することができない。
投資単位が120万円を超えているような銘柄はNISAで投資不可能だ。
・NISAは損益通算ができない
損失が発生しても損益通算ができない点もデメリットだ。NISAで株式等を売買して利益が発生しても非課税となるが、損失が発生してもその損失は税計算上ないものとみなされるためだ。
例えば、NISAではない課税口座で、同一年内にC株式の売買で50万円の利益が発生し、D株式の売買で50万円の損失が発生していたとする。このケースでは、利益と損失を相殺する損益通算が可能であり、税金は発生しない。仮にC株式の利益に対して税金が源泉徴収されている場合でも、確定申告をすることにより取り戻すことができる。
一方、同じ売買でもC株式が課税口座でありD株式がNISA口座であった場合、D株式の損失は損益通算に利用できず、C株式の売買による50万円の利益に対する税金約10万円を納める必要がある。NISAの利用により税負担が増えてしまったケースとなる。
また、NISAで発生した損失は、翌年に損失を繰越して翌年の利益と相殺する「損失の繰越控除」も利用することはできない。